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vol.556:医療法人の納税猶予制度の創設(2)
平成19年4月1日以前に設立された
医療法人は「出資持分あり」の
医療法人であり、厚生労働省は
「出資持分なし」医療法人へ
移行させたいという意向があります。
「出資持分なし」の医療法人へ
移行する事のメリットは、
大きく2つが挙げられます。
1つは出資金の財産評価が
なくなるので、
相続税&贈与税の
課税対象財産ではなくなります。
医療法人は配当が禁止されているために
利益を挙げると内部留保が大きくなり、
出資金の財産評価が非常に高額になる
ケースが多くあります。
そのために、医療法人における
医業承継問題において、
出資金の相続対策は非常に大きな
問題の1つでした。
これがクリアーになるのは
非常に大きなメリットの1つです。
次に出資者が途中で退社をした場合、
出資金の払出を行う必要があります。
この場合の払出についても、
その時の出資金評価に基づいて
行われるために、
非常に高額となるために
医業継続が問題になります。
ですから、医療法人の安定経営を
考えると出資持分なしへの
移行は検討したい課題の1つです。
ところがここで税の問題が
大きなハードルになります。
出資持分ありの医療法人から
出資持分なしの医療法人へ
移行する場合には高額な税負担が
発生します。
●厚生労働省ホームページより抜粋
出資持分のある医療法人が
定款変更を行って
出資持分のない医療法人に
移行する際に、
出資持分を有する社員が
その出資持分を放棄した場合、
一定の要件を満たさないときは、
相続税法第 66 条第 4 項の規定により、
当該医療法人に贈与税が
課税されることになります。
このような贈与税の課税問題は、
出資持分のない医療法人への
移行を検討する際、
大きな障害要因となる可能性があります。
簡単に言えば、出資金評価額相当額が
医療法人に対する「贈与」とみなされて、
贈与税が課せられる事になります。
この贈与税の負担は非常に大きいので、
簡単に出資持分なしの医療法人への
移行が出来ないと言われているのが
一般的な解釈です。
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編集後記
昨日は体調不良につき
メルマガ配信をお休みして
しまいました。
おかげさまで1日安静にしたので
かなり回復しました。
弱っていた体に
食べたものの相性がよくなく
食あたりになってしまいました。
いま流行している
インフルエンザやノロウィルスが
原因ではないので
ホッとはしています(汗)
体調管理だけでなく、
スケジュール管理や
食事管理もしっかりと
しておかないと
行けない事を痛感しました(汗)
と言っても昨年の同時期にも
食あたりでダウンしたので
これで2回目です。
2度ある事は3度あるでは
ないですが、もう繰り返さない様に
注意します。。。
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