vol.783:遺産分割

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今日のキーワード
「遺産分割」
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遺産分割についての
説明文章を引用いたします。

相続人が数人いて
共同して相続財産を
相続することを、
共同相続という。

共同相続人は遺産全部につき
相続分に応じて
権利義務を共有する。

この共同相続の状態から、
各相続人に遺産を
分割することが遺産分割。

遺産の分割は、
共同相続人間で協議を行うが、
まとまらない場合は
家庭裁判所に申し立てて決める。

家庭裁判所では、
調停が申し立てられると、
裁判官1人、調停委員2人からなる
調停委員会で、
分割協議が成立するよう
共同相続人間の意見の調整を図る。

調停手続きで
合意が成立しない場合は
審判手続きに移行する。

審判は裁判所が
分割方法を決定するもので、
初めから調停申し立てをせず、
審判を求めることもできる。

共同相続人の中に
行方不明などで
分割協議のできない者が
いる場合も審判を申し立てる。

家庭裁判所は相続人、
遺産の範囲、法律関係等を
審理判断したうえ、
特別受益、寄与分がある時は
これらを計算に
組み入れた処理をし、
分割の審判をする。

<知恵蔵より引用>

司法統計によりますと、
平成24年度の遺産分割事件の
裁判所受理件数は
15,286件と
年々増加傾向にあります。

また遺産分割事件の
件数と財産総額の関係を見ますと、
総資産額1,000万円以下が
約30%もあり、
1,000万円から
5,000万円以下が
約45%もあり、
財産総額5,000万円以下が
約75%も占めているのが
現状です。

財産が多いと揉めるのではなく、
少ないほどどのように分けるか
でもめているのが現実のようです。

そう考えますと、
相続は単に納税面だけでなく、
誰にどのように分けるのか?
を財産額に関係なく
対策を講じることが重要である
と言えるでしょう。

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編┃集┃後┃記┃
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ゴールデンウイークが開けて
今日からスタートという方も
多いのではないでしょうか?

私も2日から6日までは
ゆっくり休みました。

と言っても外出すれば
どこへ行っても人ばかりで
多少疲れましたが(笑)

ただ、連休中はかなり
しっかりと睡眠はとりました。

平均8時間は寝たと思います。

私は睡眠時間が短くなると
パフォーマンスが落ちるので、
普段からしっかりと
寝ている方だとは思いますが・・・

体も気持ちもリセットして
今日から夏休みまで
全力疾走をします。