vol.807:配偶者の税額軽減
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今日のキーワード
「配偶者の税額軽減」
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配偶者の税額の軽減とは、
被相続人の配偶者が
遺産分割や遺贈により
実際に取得した正味の遺産額が、
次の金額のどちらか多い金額までは
配偶者に相続税は
かからないという制度です。
(注)この制度の対象となる財産には、
仮装又は隠蔽されていた財産は
含まれません。
(1)1億6千万円
(2)配偶者の法定相続分相当額
この配偶者の税額軽減は、
配偶者が遺産分割などで
実際に取得した財産を
基に計算されることになっています。
したがって、
相続税の申告期限までに
分割されていない財産は
税額軽減の対象になりません。
ただし、
相続税の申告書又は更正の請求書に
「申告期限後3年以内の分割見込書」
を添付した上で、
申告期限までに
分割されなかった財産について
申告期限から3年以内に
分割したときは、
税額軽減の対象になります。
なお、相続税の申告期限から
3年を経過する日までに
分割できないやむを得ない事情があり、
税務署長の承認を受けた場合で、
その事情がなくなった日の
翌日から4か月以内に
分割されたときも、
税額軽減の対象になります。
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経営者にとって借金とは何か?
銀行はどのように企業を見ているのか?
「連帯保証債務」という言葉は
非常に分かりにくくイメージし難いですが
「銀行借金」と言えば経営者は
ピンと来ます。
決算書と銀行借金、
そして有事の際にどのように
経営に影響を与えるのか?
そして保証協会とは?
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盛りだくさんな教材です。
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連帯保証債務(銀行融資)から
考える企業防衛
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編┃集┃後┃記┃
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今年5月、鳥取県民を沸かせる
一大ニュースがありました。
ついにあの「スターバックス」が
オープンしたのです。
スターバックスは、
タバコを吸わずに
ゆっくりしたい人たちのための
喫茶店として有名です。
お店側としても、
「ゆっくりコーヒーを楽しむ人だけ来てほしい」
という意図があります。
こういうやり方を一般的に
「差別化」と言いますが
ビジネスをやる上では
とても重要なことです。
大事なのは
「誰に好かれたいのか」だけでなく、
「誰に嫌われたいのか」ということも
明確にすること。
スターバックスの場合は
公にコメントこそしないものの、
「喫煙者には嫌われてもいい」
という姿勢は明らかです。
そこまで絞りきって
初めて「差別化」は達成されます。
経営者にとって必要な経営理論として
「差別化」を最初に説いたのは
ドラッカーですが、
しかし彼の著書はどれも
小難しいのが難点です。
ドラッカー自体には興味があるけど、
あんな分厚い本を読む時間も気力もない、、、
そんな方には、
コレはとてもお勧めです。
↓
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