vol.811:定款

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今日のキーワード
「定款」
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定款(ていかん)とは、
社団法人(会社・公益法人・協同組合等)
および財団法人の目的・
組織・活動・構成員・
業務執行などについての
基本規則そのものおよび
その内容を紙や電子媒体に記録したものである。
(Wikipediaより)

法人組織を作る場合、
この定款は必ず作る必要があり、
法人を運営する上で必要な
ルールが定められています。

そのために「法人における憲法」
という言い方をする場合もあります。

なおこの定款は、
・絶対的記載事項
・相対的記載事項
・任意的記載事項
の3つから成り立っています。

<絶対的記載事項>
法律の規定によって、
定款に必ず記載しなければならない事項。
これらが記載されていない場合は
定款自体が無効となる。

<相対的記載事項>
法律の規定によって、
定款に記載しなければ効力を
持たないこととされている事項。

定款に記載しなくても
定款全体の有効性には影響しない。
単に、当該事項が効力を有しないだけである。

<任意的記載事項>
定款へ記載しなくとも
定款自体の効力には影響せず、
かつ定款外においても
定めることができる事項。

重要な事項について事を
明確にする目的などで
定款で定めることが多い。

定款に記載することによって、
定款変更の手続きによらなければ
変更できなくなるため、
変更を容易にできないようにすることができる。
法律の規定に違反しない限り認められる。

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